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2024年2月号

祖父母から孫への教育費や生活費の援助は贈与税の対象?

受験シーズンとなりました。受験にはお金がかかるもので、特に遠方の大学へ通う場合、受験から入学までに要した費用(受験費用、家賃、敷金、礼金、生活用品費、初年度納付金等)の総額は、平均約226万円となっているようです。

子どもの教育費や生活費は、親が支払うことが多いかもしれませんが、祖父母が負担する場合も税法上は扶養義務の範囲と
もし、祖父母に資金面で余裕があるのであれば、祖父母が負担することで、将来の祖父母の相続税の節税につながり、同時に子の納税資金を確保できることとなります。ただし、教育費・生活費が目的であっても、「必要な都度・必要な金額」を贈与する場合に限り非課税となるので、下記のような場合は注意が必要です。

贈与税の対象となる可能性がある場合と対処法

◆大学4年間の授業料を初年度にまとめて渡す
「必要な都度・必要な金額」を渡すことが重要。たとえ面倒でも、前後期の支払時に、その都度渡すようにしましょう。
◆孫が仕送りで余った分を貯蓄していた
年間の貯蓄額が110万円を超えないことが重要。必要な金額以上を渡すと贈与税の対象となってしまいます。年間の貯蓄額が多くならないようにしましょう。
◆大学へ通う孫名義の車を祖父母が購入した
車の名義は祖父母で購入しましょう。車の購入代金が110万円を超えると、贈与税の対象となります。車が必要な場合は、祖父母名義で購入し、孫に貸してあげるのがよいでしょう。


扶養義務の範囲の費用ということで、いくらまでなら大丈夫ということではなく、「子にとって通常の日常生活に必要」となれば贈与ではあっても贈与税はかかりません。しかし、渡し方によっては、贈与税の対象となる場合がありますので注意が必要となります。

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